だって、収入を得たら「年末調整」で報告しないとけいないんじゃ...。
アンケートモニターと「源泉徴収票」には関連がない!?
アンケートモニターで獲得したポイントを現金化しても、アンケートサイトの運営会社が「源泉徴収票」を発行することはありません!
何故なら、源泉徴収票は「対象の1年間に支払われた給料等の金額」と「支払った源泉徴収額(所得税)」が記載された書類だからです。
源泉徴収票とは?
法定調書のひとつで、日本において、給与・退職手当・公的年金等の支払いをする者が、その支払い金額及び源泉徴収した所得税額を証明する書面。
で、アンケートモニターの収入はというと、源泉徴収されていません。獲得したポイント分、何も差し引かれず全て支払われます。
つまり、運営会社であるリサーチ会社は、モニター個人の「源泉徴収票」を発行する必要もなければ義務もない!ということなんですね。
そして、私たちモニターの立場から考えても「源泉徴収票」は必要ありません。
じゃ、源泉徴収票に関しては考えなくてもいい?
会社の「年末調整」は収入を報告するものではない!
年末調整は、収入の報告ではなく、所得税の過不足を調整するために行います。
分かり易く言うと、「1年間で〇〇円の収入があって、〇〇円の所得税を納めた」を報告し、その金額(所得税)が正しいことを確認するために行うものである」ということ。
実は所得税って、前年の収入などを参考にある程度の予測で差し引かれていて、その影響で時として「還付」や「追徴」が発生します。
払い過ぎなら戻ってくるし、足りなければ追徴といった具合ですね。
例えば、以下のようなケースで還付が発生することがあります。
- 本年度中に生命保険や地震保険に加入
- この種の保険は「経費」として認められているため、所得額から控除できる
- 所得額が減るので、収める所得税額も減る
- 払い過ぎていた分が「還付金」として戻ってくる
これが実態なので、アンケートモニターの収入を「年末調整」で報告する必要はありません。
アンケートモニターの収入を報告するのは確定申告!
アンケートモニターの収入を報告するとしたら、それは確定申告です。
これは、その収入が税法上の「雑所得」に分類されるからで、本業を持つ人の場合、「年間20万円以上」の副収入があれば申告の必要が生じます。
参考アンケートモニターは確定申告が必要?税金(住民税)が増えるって本当?
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ただ、アンケートモニターでこの金額を超えるのは実質不可能!
ゆえに、アンケートモニターの収入に限定すれば、源泉徴収・確定申告・税金などは深く考える必要はありません。
実際、社会人やアルバイト・パートで本業を持つ人の多くが、ちょっとした「副収入」を得る目的でアンケートモニターをやっています。
仮に、源泉徴収・確定申告・増税が関わってくるとしたら、ここまで「アンケートモニター」が広がることはなかったはずです。
まとめ
ここまで、アンケートモニターと源泉徴収、年末調整、確定申告の関係についてお伝えしてきました。
全てをまとめると以下の通りです。
- アンケートモニターで「源泉徴収票」が発行されることはない
- モニターの立場からも「源泉徴収票」は必要がない
- アンケートモニターの収入と本業の「年末調整」は無関係
- アンケートモニターの収入を報告するとしたら、それは確定申告
- 但し、確定申告が必要な金額を稼ぐことは実質不可能なため、これも気にする必要はない
これがアンケートモニターの実態であり、この見解に関しては、私のこれまでのモニター歴からも確証を持ってお伝えできます。
仮にあなたが、「興味はあるけど年末調整などが心配で」という理由で躊躇っているとしたら、それは神経質になり過ぎているのかもしれません。
ぶっちゃけ、アンケートモニターってそんな複雑なものじゃないですからね!
例えば、以下は大手人気サイト「マクロミル」の登録者データ(職業)ですが、登録者の約7割は有職者です。
このデータも、アンケートモニターが源泉徴収・年末調整・確定申告とは無縁であることの証ではないでしょうか。
既にあなたと同じ状況の人がモニターの中にたくさん存在します。
是非、気軽に最初の一歩を踏み出して下さい。