無申告だと不正受給になるのかも心配で...。
見解をお伝えする上での申し送り事項!
この問題の一番の難点は、ハローワーク側も「アンケートモニター」といった類の収入源を想定していないところにあります。
恐らく、職員に聞いても「明確な答え」は返ってこないでしょう。
これは、アンケートモニターの定義が曖昧であることが原因だと推測されます。
- ポイ活
- アルバイト
- 副業
- お小遣い稼ぎ
- 在宅ワーク
- 内職
実に様々な名称で紹介されるアンケートモニターですが、明確な定義は存在しません。
アンケートモニターはアンケートモニターとしか言いようがないのが実際のところです。
ポイント換金系の申告については、以下のような情報がネットで散見されます。
- 私的利用(買い物など)で貯めたポイントを換金しても申告対象外
- ポイントサイトで貯めたポイントを換金しても申告対象外
- ハローワーク(地域)によって見解が異なることもある
では、アンケートモニターはどうなんでしょう?
ポイントサイトと同じように「申告対象外」との認識でOKなんでしょうか?
アンケートモニターで得た収入は税法上の「雑所得」に分類されるので、確定申告の対象となる収入です。
そんな収入を無申告でいいんでしょうか?
私が何を言いたいのかというと、この問題に対する「明確な答え」は今のところ存在しないということです。
これが事実だからこそ、ネットで検索を行っても「確信的な情報」に出会えないんですね。
こんな曖昧さの中で、その都度、受給者やハローワークが個別対応しているのが実情かと思います。
要するに、これから私がお伝えする "見解" も100%正しいとは言えないということ。
「この認識で間違いないだろう!」との自信はありますが、確信まではいきません。本当にもどかしく申し訳ないのですが、ご了承下さい。
ただ、私にも同様の「悩み」や「疑問」を抱いた経験があります。そして、今現在は個人事業主として「確定申告」も行っています。
ここでは、そうした経験を全て踏まえた上での ”見解” をお伝えさせていただきます。
参考になりましたら幸いです。
補足
買い物やポイントサイトでのポイント獲得は、サービス利用(お金の支払い)に対する還元の意味合いが強いので、申告対象外の判定を受けやすいことが予想されます。
逆に、アンケートモニターには「還元」の要素がなく、「稼ぐ」という要素があるので曖昧なのかもしれません。
一切のリスクを排除するなら、給付終了まで換金しない!
ぶっちゃけた話、「どこぞの誰々がアンケートサイトに登録して〇〇ポイント保持している」なんて誰も把握していません。
また、ポイント保持の段階では「換金」するのか、それとも「各種ポイント」や「ギフト券」に交換するのかも定かではありません。
ゆえに、申告の必要性を考えたり、不正受給に怯えるくらいなら、「失業手当の給付が終わるまで換金せずにポイントとして保持しておく」というのが一つです。
実際、私はこの方法を採用しましたが、何の問題も発生していません。
- 申告の必要性云々で悩まなくていい
- 無申告に伴う不正受給に怯えずに済む
- アンケートモニターを継続できる
これが今取り得るベストな選択ではないでしょうか?
アンケートに答えてポイントを獲得した時点で収入になる!
これは流石に度を超えていますし、この種の見解を見聞きしたこともありません。
もちろん、可能であればという条件付ですが、この方法を採用できるのであれば、その選択が最も堅実で安心だと思います。
受給期間中に「換金」した場合の申告有無に対する考え方!
ここからは、失業認定中にポイントを「換金」した場合について考えていきましょう。
前述の通り、アンケートモニターの収入は「確定申告」の対象となります。つまりは、正規の収入として見なされるということ。
この観点から考えると、申告するのが無難です!
- アンケートの回答で得たポイントの換金
- 会場調査・座談会などに参加しての現金支給
いずれのケースも同じですね。
申告すると、収入額に応じて「減額」or「給付日数の次回以降への繰り越し」が発生しますが、大きな損失ではありません。
また、収入額によっては「減額なし」と判定されることもあります。
- 申告しなくて大丈夫なんだろうか?
- 万一バレたらどうしよう?
- 不正受給に該当したらどうしよう?
こんな風に考えてる時間こそが人生においてマイナスですし、精神衛生上もよくありません。
だったら申請したらいいじゃない、それが絶対に間違いのない選択なんだから!
というのが私の考えです。
アンケートモニターの収入は「内職」で申告する!
失業認定申告書に関しては、内職の欄に記載すれば問題ありません。
- 収入のあった日 ⇒ 振込日を記載
- 何日分の収入か ⇒ 1日分で記載
期間内に2度換金を行った場合は、2段目に新たに記載します。
基本、内職の覧に記載があれば、申告書の確認時にその内容が問われます。
その時は、「アンケートモニターで得たポイントを換金したものです」と正直に答えましょう。場合によっては、申告対象外と判断されるケースもあるようなので。
※認定日以前に問い合わせて記載するか判断するのもアリだと思います!
現金と同価値のモノに交換するのも一つ!
申請云々を考えたくないのであれば、現金と同等のモノに交換するのもアリです。
- あなたが普段から現金の代わりに使っているポイント
- Quoカードなどの金券・ギフト券
この種のモノに交換すれば、申請の必要は生じません。
現に私は、一部のアンケートサイトで得たポイントを「Quoカード」に交換していますが、「事業収入」だとは考えていないので、確定申告時の収入として計上していません。
給付終了までポイントとして保持する余裕かない、かつ、申告云々も考えたくない、というのであればこれも一つの手です。